「遺贈」とは、遺言書により、あなたの遺産の一部または全部を、無償で特定の個人や団体に贈与することです。「遺贈」という方法をとることで、あなたが生涯で築いた財産を、難病の子どもたちの夢の実現に役立てることができます。
また、配偶者や子・孫、ご両親・ご兄弟がいらっしゃらない、いわゆる「おひとりさま」の場合にも、遺言により遺贈を行うことができます。「遺産の相続先は自分で決めたい」「疎遠な親類への相続よりも社会貢献に使ってもらいたい」というご希望を持たれている場合には、遺贈先のひとつとして、「公益財団法人 メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン」を候補としてお考えいただけるとありがたいです。
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